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住宅ローン返済不能になったら [返済 できない]


住宅ローン返済不能という事態に陥ってしまった場合の対処法なんですがこの場合、実際に払えなければ競売になる可能性があります。仮にそうなってしまったら、市場価格の5割程度で処分されることも多々ありますので、これだと、ローンの残債や新たな負債、更に近隣にも知れ渡りますから精神的苦痛は計り知れません。

もし住宅ローン返済が不能になり払えない時はこのケースだけはなんとか回避したほうがいいでしょう。では実際どうするのかというとこれはもう一時的に借りてお金を作り、今後支払う方法を模索していくしかありません。

足りない場合はお金を借りることと新たに収入を増やすことも必須です。是非これを踏まえてご考慮ください。なお、お金が足りない方は下記が大変便利ですのでご利用ください。


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Q


住宅ローンがもし返済不能になったらについて わたしの両親は2年前の50代前半頃に「30年ローン」を組んで、3000万円の分譲マンションを購入しました。
自分は「30年ローン」を組むのには反対しました。両親の年齢からして買うとしたら10年で完済できる見込がないのなら危険すぎると。
30年ローンとか、常識的に考えれば両親は80歳まで現役で働けるわけないし、どう計算しても返済不能に陥る未来しか自分には見えません。
しかし両親は言うことを聞かず、買ってしまったのです。
母いわく「団体保険」で名義人の父が病気で亡くなれば返済する必要なくなる。とか言ってますが、そんなにはっきり言って「ギャンブル」じゃないですか?ある日突如倒れて亡くなるのならそれでいいのだが、何年も要介護や寝たきりとかだったら、その間のローン返済はもちろん、生活費とか医療費など、どうするの?って思います。

そこで質問ですが、もしも住宅ローンの返済が不能になって、物件が競売にかけられて、それを売ってもローンの残高と相殺できなかった場合、残ったローン残高はどうなるのでしょうか。
例えばですけど、この3000万の分譲マンション、ローン残高2500万の時に返済不能となり、競売で1500万で売れたとして、ローン残高あと1000万円残りますよね?その借金どうなるのですか?
チャラにはならず、両親に財産がある限り、返し続かなければならないのでしょうか?
年齢からして返しきれる額ではないのでもう自己破産とかするしかないのでしょうか?
また両親が返済不能となった場合は息子である私にも返済する義務が出てくるのでしょうか?

A


私は、住宅ローンの支払いが厳しくなって(減収してしまって)
数年前に、自宅マンションを任意売却という方法で売却した者です。

ご両親が「50代前半頃に「30年ローン」を組んで、3000万円の分譲マンション」
とは…本当にすごいですね…私も相談者さんと同じく、止めると思います。

ただもうローンの契約はしているので、
もしもの際にのことを考えたほうがいいですね…
私はその、もしもローンが支払えなくなったら・・が
現実になった本人ですが
それこそ、自己破産しかない、競売だ…と悲観していました。

でも、知恵袋や掲示版などで、色々と見ていて、
任意売却という制度をたまたま知って、そのままわらにもすがる思いで
無料相談を利用しました。

任意売却というのは、相談者さんが心配されているように、
住宅ローンの支払いが難しくなって、さらに売ってもローンの足りない
オーバーローン状態でも、売却出来る方法です。


あらかじめ債権者と話合いの上、合意を得て販売してくれますので
売れたときに、抵当権を外して、売却させてくれるのです。
住宅金融支援機構などでもおすすめしている方法なのだそうですよ。

それに任意売却は専門の不動産会社に依頼して行います。
交渉などは全ておまかせできますので、
これからの流れなども説明してくれるので、
何かの通知が来ても予測通りで、怯えずに済みました。

今、任意売却後にも残債務が残りますが
その際にも解消するまで、お付き合いしてくれる不動産会社を見つけて良かったです…

相談者さんも、もしご両親の支払いが心配であれば、
ご両親に代わって、一度相談されてみてはいかがでしょうか。

ご両親にも任意売却を知ってもらうことで、一つの選択肢になるかもしれないですね。
良い方向に向かうことを願っています。

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住宅ローン返済不能。任意売却でそのまま住み続ける方法とは


 住宅ローンの返済が困難になった場合、住宅を売却しても住宅ローンを完済できなければ、最終的には、競売という形で住宅が処分され、退去しなければならない。

 競売は裁判所が入札方式で購入者を募り、住宅を処分する方法だが、デメリットが多い。まず、市場価格の5〜7割程度でしか処分できないケースがほとんど。ただでさえ、売却しても住宅ローンが完済できないのに、処分価格が低くなってしまえば、その分、残債も増えてしまう。競売で住宅を失っても、この残債の免除はされないので、家を失ったうえに大きな負担が残ってしまうわけだ。

 また、競売になると、ネット上に情報が公開されるし、落札した業者が購入者を募集するために隣近所にチラシを入れることも多い。返済が不能になったことや競売にかけられたことが周囲に知られてしまう可能性が高いのだ。

 そうなれば、精神的な負担も大きいだろうし、知人の多い近所への引っ越しも抵抗があるに違いない。子どもがいれば、学校でいじめの対象にならないかなどの心配も生じてしまう。

 このように競売には、多くのデメリットがあるが、それを回避しつつ、さらに、マイホームにそのまま住み続ける裏技がある。任意売却の利用だ。

 任意売却とは、競売で処分される前に、市場価格に近い価格で住宅を処分する方法だ。金融機関の了承が必要だが、金融機関にとってもメリットが大きいので、認められる可能性が高い。

 金融機関のメリットとしては、まず、競売の手間が省けるということがある。競売で処分するには、申し立て費用がかかるし、時間もかかるので、任意売却のほうがメリットが大きいといえる。また、競売よりも高い金額で処分できる可能性が高いので、金融機関にとっても確実に回収できる金額が増える。

 任意売却後に残債があれば、競売と同様、住宅ローンの返済者に支払い義務はあるが、確実に回収できる金額が少しでも多いほうが金融機関にとってもうれしいというわけだ。

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