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お金 借りる 10万 [お金 借りる]

お金 借りる 10万ぐらいであればそれほど審査は厳しくないのですが現在、銀行系はやや難しいでしょう。とはいえどんな借り方でも、もちろん審査はありますので借りやすいところに借りるべきです。はじめての場合下記でまず診断を受けてみてください。お振込み額がわかります。10万ぐらいであればかなり借りられる確率は高いので今すぐお金が必要な方はご利用ください


今すぐ診断

メールで完結

Q


銀行でお金を借りる手続きについて質問します、

弟が来月車の車検があるので10万ほどかして欲しいとお願いに来ました、

正直我が家も楽ではないので「銀行で借りて来い」と言ってことわり ました、

しかし私も弟も銀行からお金を借りた事がありません、

質問なんですが銀行は10万程度でもかしてくれるのですか?

あと返済方法などは家庭の経済状況などで楽な方法はとれるのですか?

A


ちなみに弟さんは、社会人ですか?

借りるところ(銀行や金融会社など)によっても基準が違うと思いますが、

いずれにせよ、お勤めで、安定した収入があると、信販会社から判断されれば、10万なら借りれる可能性はあるかと思います。


銀行なら、カードローンの案内が、ATM操作時によく出てきますね。

ATMから申し込みができ、勤務先などを入力し、手続きする仕組です。


毎月最低○万ずつ、その口座から引き落としで返済するとか、(期間が長ければ、その分、利子も増えます)色々、返済方法があると思いますよ。

詳しくは、銀行などでお尋ねください。


もちろん、借金するわけですから、どこで借りようとも、審査もあります。(審査が通らないことも、ままあります)利子も高いです。無職で無収入とかであれば、まず、厳しいでしょう。


車検とゆうのは、あらかじめ日にちが決まってるものですから、

失礼な言い方になって申し訳ないですが、弟さんは、ちょっと安易な考えだと思いますね。


最初は10万の借金であっても、返済できなければ、どんどん増えていきます。
借金は癖になるとも言いますから、弟さんも、安易な考えで借りることには、くれぐれもお気をつけくださいますように。

ニュース


個人事業主の賢い節税対策――経費と控除を積み上げろ


消費税8%時代の確定申告:
 サラリーマンの節税方法は「サラリーマン節税のツボ、各種所得控除について知ろう」で紹介した。扶養控除や生命保険料控除による節税は個人事業主もサラリーマンも同じだが、個人事業主にはそれ以外にできる節税対策が数多くある。今回は個人事業主ならではの節税対策を考えてみたい。

【他の画像】

 個人事業主の所得税の計算式を再確認しよう。納税額を減らす(=節税)方法は分かりやすい。「経費を増やす」「各種所得控除を増やす」、基本はこの2つだ。

・売り上げ−経費(増やす)=所得(減る)
・所得(減る)−各種所得控除(増やす)=課税所得(減る)
・課税所得(減る)×税率=所得税(減る)

 図で説明しよう。経費が増えれば所得が減り、控除が増えれば課税所得が減る。税率は一定式なので、課税所得が減れば所得税は自動的に減る。

●経費を増やして節税しよう

 「経費削減」という言葉をよく耳にする。サラリーマンなら何度も聞いたことがあるだろう。これに対し「経費を増やす」という言葉はあまり耳にしない。だが、「経費を増やす」ことで節税になるケースがある。

 経費を増やす=お金を使う。あれを買って、これも買って……幸せな時間だ。しかし、節税のためにお金を使うのは、あくまで「もうかっているとき」に限定される。もうかっているときとそうでないときの節税効果を確認してみよう。

もうかった年

 ある年の売り上げから経費を引いた所得が500万円だった。各種所得控除は、基礎控除が38万円、国民年金が約18万円、前年の所得などで決まる国民健康保険が44万円で、控除額合計は100万円だ。

・課税所得=500万円(所得)−100万円(各種所得控除)=400万円
・所得税=400万円(課税所得)×20%(税率)−42万7500円=37万2500円

 年末に仕事用のタブレットなど10万円の買い物をした。経費が10万円増えるので、所得は10万円減り490万円になる。

・課税所得=490万円(所得)−100万円(各種所得控除)=390万円
・所得税=390万円(課税所得)×20%(税率)−42万7500円=35万2500円

 経費が10万円増えたことで所得税の納税額は2万円減った。住民税も1万円減るので合計3万円の節税だ。さらに、復興特別税も減るし、翌年の国民健康保険にも影響するので、経費を10万円増やすと、その30%に当たる3万円+αを節税できたことになる。買ったタブレットが30%キャッシュバックされたと思うとうれしくなる。

もうかっていない年

 では同じ個人事業主だが、所得が250万円だった場合を考えてみよう。前年の所得が同じなので控除の合計額も同じ100万円とする。

・課税所得=250万円(所得)−100万円(各種所得控除)=150万円
・所得税=150万円(課税所得)×5%(税率)=7万5000円

 同様にタブレットなど10万円の買い物をする。経費が10万円増え、所得は10万円減り240万円になる。

・課税所得=240万円(所得)−100万円(各種所得控除)=140万円
・所得税=140万円(課税所得)×5%(税率)=7万円

 この場合、所得税の納税額は5000円しか減っていない。住民税は1万円減るので合計1万5000円の節税にとどまった。節税にはなっているが、もうかっているときと比べると、同じ10万円の経費に対し半分程度しか節税されなかったことになる。やはり経費による節税はもうかった年に積極的に行いたい。

 節税の視点で「もうかった」を判断するのは所得税の税率だ。課税所得が増えるとそれに対する税率が5%、10%、20%と上がるので、税率が上がったときに経費による節税を考えるようにしたい。

●経費を増やす方法

 経費には水道光熱費、通信費、旅費交通費、接待交際費などさまざまな科目がある。どんな経費も増えれば納税額は減るが、役に立たない出費はただの無駄遣いだ。事業に有効なものにお金を使って、経費を増やすことを考えよう。

 アフィリエイト広告(広告宣伝費)でWebサイトへの誘導を促進するのも将来の売り上げにつながるかもしれない。遠く離れていてる取引先にあいさつに行く(旅費交通費)のも有効だろう。そこで会食(接待交際費)すると、商売の新しいヒントが見つかるかもしれない。

●木村先生から一言

 会社(法人)の交際費は経費にするのに制限があります(交際費の損金不算入)。一方で、個人事業者にはそのような制限がなく、交際費として計上した金額が全額経費となります。

 しかし、個人事業者の場合、税務調査が入った際に「この交際費は私的な支出ではないか?」という視点での追及が、会社の調査よりも厳しい傾向にあるようです。したがって、帳簿などに交際接待の相手方や目的などをしっかり記載しておくことを心がけましょう。

 もうかっている=忙しいと遠出して飲んでいる時間的ゆとりがないこともあるだろう。そんなときに手っ取り早いのは消耗品の購入だ。

 ここでいう消耗品とは10万円未満または使用可能期間が1年未満の少額減価償却資産。簡単にいえば10万円未満の備品が対象となる。仕事で使うPCを新調したり、ミラーレス一眼カメラを買ったり、事務機器を買い替えたりすれば経費を増やせる。税率が高ければ翌年の確定申告後に納める税金がグッと減るので半年、1年後にキャッシュバックされると思えばいいだろう。

 何が経費になるかはグレーだ。事業に役に立つか否かが分かれ目となるので、よく考えて経費を積み上げてほしい。マンガやCD、海外旅行、キャバクラ代などさまざまな領収書が経費で落とせるかどうかを紹介している「知っておきたい領収書の常識」がヒントになりそうだ。

●コラム:経費は年末に増やせ!

 2013年末「経費は年末に増やせ」という記事を書いた。毎日あるいは毎月キッチリ記帳している人は常にもうかり具合を把握できるが、1年分の領収書をまとめて記帳するような人は年末が近付かないと課税所得を把握できない。年が明けて確定申告が目前に迫ってからもうかっていたことに気付いても時すでに遅し。節税を考えるなら年末に記帳して、課税所得を確認して、もうかっていたら買い物三昧、経費は年末に増やそう。

 と言いつつ、筆者はここ数年は年末に記帳などはしていなかった。過去の経験から売り上げと通帳残高を見れば、おおよそのもうかり具合を把握できたからだ。2013年は新たにオフィスを借りたので今までとは経費関係が大きく異なったし、売り上げも増えていたので大みそか直前に2日かけて記帳した。

 「何を買おうかな……」と2日間妄想をしながら入力を続けたが、結果をみてガッカリ。売り上げは増えたが、オフィスの家賃、水道光熱費、ネット回線……増えた経費も多く、前年より課税所得は減っていた。不幸中の幸いは、もうかっていると勘違いして大きな出費をしなかったことと確定申告の準備が早めに完了したことだ。

●固定資産と減価償却

 欲しいPCがあるけど10万円以上するから消耗品費にはできない。あるいはガッツリもうかったからタブレットとかデジタルカメラとかチマチマしたものじゃなく、100万円を超えるような大きな買い物をしてドカンと節税したいと思う人もいるだろう。

 10万円以上のものは消耗品ではなく固定資産として処理をする。資産により耐用年数が決められていて、PCは4年(48カ月)、カメラは5年(60カ月)、クルマは6年(72カ月)などと定められている。

 例えば12万円のPCは48カ月に分割して経費計上するので、1カ月に2500円ずつ経費となり、その価値が徐々に減っていく(減価償却)ことになる。年末にあわてて買っても経費になるのは12月の1カ月分(2500円)だけだ。これでは節税にならない。同様にクルマも72カ月に分割して経費計上するので、180万円のクルマは毎月2万5000円ずつ経費となる仕組みだ。

 「ダメじゃん。あのPC欲しかったのに」と諦めるのは少し早い。減価償却には特例がある。10万円以上20万円未満の資産は一括償却資産として3年で均等に割って償却できる。12万円のPCならば12月に購入しても4万円が経費になり、翌年も4万円、翌々年も4万円を経費として計上できる。

 4万円分だけ経費……2500円よりはましだが、少々不満が残る。まだ手はある。「青色申告とは? 白色申告とは?」の最後に、青色申告している人には減価償却の特例があると書いた。青色申告をしていれば10万円以上30万円未満の資産は「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措置法28の2)」により、その年に全額を経費として落とせるのだ。

 これを利用すれば、12万円のPCを年末に購入しても全額がその年の経費だ。さすがにクルマを買うのは無理だが、上限は30万円未満なので話題の3Dプリンターなどチョットした設備も対象になるだろう。合計金額は年間300万円なので、10万円以上30万円未満のものを複数購入しても全額経費にできる。

 常に業績が安定していて税率が同じなら、固定資産を耐用年数どおり数年に分けて償却しても、特例を使って1年で償却してもトータルの節税額は同じとなる。業績の浮き沈みが激しい場合は、もうかった年に償却したほうが節税効果が高くなるので、不安定になりがちな個人事業主は特例を上手く使うと納税額を減らせる。

●コラム:ポイント還元と現金特価

 販売価格が35万円のフルサイズ一眼レフは、減価償却の特例の上限金額を超えているので、1年で経費として落とせない。いつもカメラを買っているお店のポイント還元が20%で、実質28万円で購入できるとしてもだ。

 だが、現金特価セールで29万5000円で販売している他店で購入すれば、特例が適用できるので全額をその年の経費にできる。実質28万円と比べると少々割高になるが、節税効果を考えるとお得かもしれない。

●個人事業主ならではの控除

 経費を積み上げたら、次の節税対策は控除を増やすことだ。配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除などはサラリーマンも個人事業主も同じ。基本的な控除は「サラリーマン節税のツボ、各種所得控除について知ろう」を参照してほしい。ここでは個人事業主ならではの控除を紹介しよう。

小規模企業共済等掛金控除

 まずは小規模企業共済等掛金控除だ。これはその年に小規模企業共済にかけた掛金全額が控除となる制度だ。小規模企業共済は国がつくった経営者のための退職金制度ともいわれるもの。事業を辞めたときに掛金を一時金や分割で受け取れるので、退職金や年金の代わりとなる。

 忘れてならないのは、個人事業主は国民年金に加入しているため、厚生年金に加入しているサラリーマンより将来受け取れる年金額が少ないことだ。さらに、個人事業主には退職金がない。定年がないとはいえ、ある年齢に達しリタイヤした後の資金となる一時金あるいは年金は若いうちにみずから用意したい。

 小規模企業共済の掛金は毎月1000円から7万円まで、500円刻みで任意に設定できる。年額にすると1万2000円から84万円まで。もうかり具合に合わせて広い範囲で掛金の選択ができる。業績に合わせて掛金の増額、減額も可能だ。

 ちなみに筆者は、もうかり具合や手元の現金によって掛金を変更して、12月に年払いをしている。12月に翌年11月までの掛金を納めれば、その年に納めた掛金の全額が控除の対象となる。その年の業績を確認してから増額、減額ができるので小規模企業共済は節税対策がしやすい。

 月7万円をかければ年84万円の控除が受けられる。所得税の税率が20%の人なら住民税と合わせて25万円以上納税額が減るので節税効果は大きい。経費のように支出するわけではないので、期間の長い定期預金に近いイメージだろうか。

 事業を辞めたときに共済金を一括で受け取れば、扱いは退職所得になる。サラリーマンの退職金のように退職所得控除が受けられる。分割で受け取る場合は公的年金と同じ扱いとなり、年金と同様の控除が受けられる。

 このように掛金を納めるときも、受け取るときも税的優遇があるので個人事業主の節税には極めて有効だろう。短期でみずから解約すると元本割れをするので、20年以上はかけ続けるつもりで加入することをお勧めしたい。

青色申告特別控除

 もう1つ個人事業主ならではの控除で大きいのは青色申告特別控除だ。これは青色申告をすることで得られる特典の代表格だ。青色申告をしていることが条件となるが65万円の控除は大きい。

 複式簿記による記帳、貸借対照表、損益計算書の提出など乗り越えなければならないハードルもあるが、所得税の税率が20%の人なら復興特別税、住民税を含め約20万円の節税が可能。青色申告をすることが20万円の仕事だと割り切ってチャレンジしたい。

 売り上げが同じでも、経費と控除を増やせば課税所得を減らせる。課税所得が減れば納税額も減る。所得税の税率が5%の領域にいる間は稼ぐことを考えるべきだが、10%、20%の領域になったら稼ぐことだけでなく経費を増やして事業への投資をしたり、引退後の資金として控除を増やしたりすれば節税になるはずだ。

●コラム:提出期限を守ろう

 複式簿記、貸借対照表、損益計算書にばかりに気がいくが、提出期限の厳守も重要だ。筆者の知人で一昨年まで青色申告をしていて、昨年からサラリーマンに戻った人がいる。昨年3月、確定申告の期限を過ぎて申告を済ませた。「還付申告だから少しくらい遅れても大丈夫」といった思いがあったのかもしれない。

 いつまで経っても還付金が振り込まれないので税務署に問い合わせると、提出期限に遅れたので青色申告の65万円の控除は無効となり還付もなくなったという。期限に遅れると青色申告の場合、10万円の控除しか受けられない。

 加えて修正申告をすると、すでにサラリーマンに戻って天引きされている住民税も修正され追加で住民税を納めるはめになったそうだ。納期はしっかり守ろう。

●国民健康保険の地域差

 直接的な節税ではないが、個人事業主にとって国民健康保険は大きな負担だ。国民健康保険料(地域によっては国民健康保険税)は、地方自治体が独自の計算方法を採用している。2013年(平成25年)から計算方法を統一する動きがあるが、まだ地域差は大きい。

 筆者が住民票を置いているのは自宅がある愛知県名古屋市。2013年から事務所を借りているのが神奈川県川崎市。国民健康保険の計算式は少々複雑なのでこの2つの地域を比較してみよう。条件は40歳独身の場合と、夫婦とも40代で子どもがいる場合だ。

 所得や世帯条件などにより差はあるが、名古屋市より川崎市に住んだほうが国民健康保険は安くなる。住民税の税率は基本的に全国一律だが、名古屋市は数少ない住民税の税率が低い市(−0.3%)。逆に神奈川県は全国で唯一県民税の税率が高い県だ(+0.025%)。その差は0.325%。課税所得が200万円の人だと6500円。サラリーマンなら名古屋市の方が得だが、個人事業主なら川崎市に住んだほうが国民健康保険が安いことによるメリットがありそうだ。もし引っ越しをする、家を買うという場合は、該当する地域の国民健康保険を確認すると節約できるかもしれない。

 国民健康保険を安くする方法の1つが、国民健康保険組合に属することだ。例えば、文芸美術国民健康保険組合には、いけばな協会、日本書道連盟、日本アニメーション協会、日本演劇協会、日本サインデザイン協会、日本写真家協会、日本推理作家協会、日本漫画家協会……など多くの文芸団体が所属していている。これらの団体に所属して国民健康保険組合に入れば、40歳独身で年額22万800円(文芸団体の年会費等含まず)。国民健康保険より保険料が大幅に安くなる可能性が高い。


[奥川浩彦, 監修:木村税務会計事務所 税理士 木村聡子,Business Media 誠]




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